請求できるもの
物損&人損
物損
修理費,代車費用,レンタカー費用、営業車であれば休車損。
いずれも相当額のみ
修理費が時価を超える場合、車両の時価が上限
修理不能の場合は買換え
請求できる買換費用は、事故時の車両時価 ー 廃車としての売却代金
クラシックカーや高級車であれば事故前の時価と事故後の時価の差額(評価損)も請求できるかも
物損と人損が両方とも発生している場合、物損は先にとっとと終わることが多い。
人損
・人損は,治療費,通院交通費,通院慰謝料、休業損害,後遺症(死亡)慰謝料,後遺症(死亡)逸失利益
・請求タイミングは症状固定or治癒時
自営業or給与所得者で算定額が異なる
請求額
休業損害
基礎収入に基づく。主婦など収入のない者は「賃金センサス」で算定
後遺症
後遺症慰謝料、後遺症逸失利益は算定表(赤い本)によって決まる。
個別事情による増減はあるが、基本は算定表
後遺症は軽いものから14級〜1級
後遺症慰謝料は14級で100万円、1級で2000万円程度
慰謝料
後遺症慰謝料は前述
通院慰謝料は算定表による
死亡慰謝料は2500万円前後(生計の柱だと2800万円、それ以外だと2200万円くらい)
通院
・少なくとも週2回は病院に行くこと。少ないと,通院期間として認定されない。
・認定される通院期間は,Max6ヶ月くらい
死亡した場合
死亡による生活費控除の割合は基礎収入・年齢・扶養人数などによって異なる。3〜5割が相場
準備すべきもの
・算定機関による後遺障害認定書(事前認定)
→裁判所は自由心証だが、ほぼこれに拘束されている
・勤務先からの休業証明書
・病院の診断書
弁護士報酬
・着手金&成功報酬
→弁護士報酬は請求額で変わる
・法テラス使用可能。生活保護受給者でもOK
→報酬は7がけで建て替え。月1万円支払い
任意保険の弁護士特約の注意点
・保険の弁護士特約は無制限ではない。Max300万円