【交通事故】交通事故にあったら

請求できるもの

 物損&人損

物損

修理費,代車費用,レンタカー費用、営業車であれば休車損。
いずれも相当額のみ

修理費が時価を超える場合、車両の時価が上限

修理不能の場合は買換え
請求できる買換費用は、事故時の車両時価 ー 廃車としての売却代金

クラシックカーや高級車であれば事故前の時価と事故後の時価の差額(評価損)も請求できるかも

物損と人損が両方とも発生している場合、物損は先にとっとと終わることが多い。

人損

・人損は,治療費,通院交通費,通院慰謝料、休業損害,後遺症(死亡)慰謝料,後遺症(死亡)逸失利益

・請求タイミングは症状固定or治癒時

自営業or給与所得者で算定額が異なる

請求額

休業損害

基礎収入に基づく。主婦など収入のない者は「賃金センサス」で算定

後遺症

後遺症慰謝料、後遺症逸失利益は算定表(赤い本)によって決まる。
個別事情による増減はあるが、基本は算定表

後遺症は軽いものから14級〜1級
後遺症慰謝料は14級で100万円、1級で2000万円程度

慰謝料

後遺症慰謝料は前述

通院慰謝料は算定表による

死亡慰謝料は2500万円前後(生計の柱だと2800万円、それ以外だと2200万円くらい)

通院

・少なくとも週2回は病院に行くこと。少ないと,通院期間として認定されない。

・認定される通院期間は,Max6ヶ月くらい

死亡した場合

死亡による生活費控除の割合は基礎収入・年齢・扶養人数などによって異なる。3〜5割が相場

準備すべきもの

・算定機関による後遺障害認定書(事前認定)
  →裁判所は自由心証だが、ほぼこれに拘束されている

・勤務先からの休業証明書

・病院の診断書

弁護士報酬

・着手金&成功報酬
 →弁護士報酬は請求額で変わる

・法テラス使用可能。生活保護受給者でもOK
 →報酬は7がけで建て替え。月1万円支払い

任意保険の弁護士特約の注意点

・保険の弁護士特約は無制限ではない。Max300万円

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