相続

遺産分割

手続

遺産分割は,協議→調停→審判

調停は調停委員が話しを聞いてくれる。
審判は裁判官がいい感じに決めてくれる

遺産分割の対象にならないもの

①預貯金債権(定期預金、定期積金含む)

②保険金
   保険金は、受取人の固有財産
   ただし、事情(保険金の額、相続財産に占める割合、同居の有無、介護の貢献度など)によっては特別受益と扱われる可能性あり

管轄

調停

相手方住所を管轄する家庭裁判所。
相手方が複数いる場合は,好きな場所を選択できる。
合意管轄もあるが,揉めているだろうから現実的ではない

審判

被相続人住所を管轄する家庭裁判所。
実務上は,調停をやった裁判所でそのまま行うことが多い。

相続人の欠格・排除

相続人たる資格を失う制度

欠格

被相続人を殺害する、詐欺や脅迫により遺言を作成させる等した相続人は欠格
→遺留分を含め、相続できない

手続は不要

排除

侮辱、虐待など重大な非違行為。
→効果は欠格と同じ

被相続人の意思表示が必要
家庭裁判所に請求or遺言

被相続人の意思表示が要求される分、欠格事由より軽い事由が要件

特別受益

寄与分

承認

放棄

遺留分侵害額請求

弁護士報酬は財産次第

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