【離婚】

順序

協議→調停→訴訟(※財産分与等は審判)

管轄

調停は,相手方住所地の家庭裁判所。

裁判は,自分or相手住所地の家庭裁判所。

財産分与

財産分与は離婚から2年以内に請求しなければならならい

退職金も請求できる。
ただし,勤務先に退職金規定がありおおよその金額を計算できる場合に限る

財産分与は,別居時の財産が対象

財産分与の対象にならないもの
・特有財産
   婚姻前から片方が有していた財産
   婚姻中であっても他方の協力なしに取得した財産

・債務
 ※夫婦の共同生活のための借り入れであれば,財産分与の対象となる

慰謝料

不貞であれば300万円くらい。
証拠がなく不貞を認定できないと,減額される

親権

どちらか一方。
親の職業・収入・従前の子への接し方・子の意思など諸般の事情を考慮し決定される。

とはいえ,実務上は以下3つの考え方が根強い。
①母親有利
②現状維持
③兄弟姉妹は一緒に

高校生くらいになると子の意思が重要視される。
もっとも、客観的に見て子の利益に適うよう判断されるので、
”子どもがこう言っているから”だけで判断されることはない。

親子関係

離婚は、あくまで配偶者との親族関係を断つもの。

親子関係は存続する。
→ ・養育費を支払う義務がある
 ・子供は相続権を有する

面会

相場は月1回

面会は子どものために行うもの。
親の都合や感情で回数を減らすことはできない

距離が離れている、子どもの利益にならない(DVなど)といった事情があれば、回数を減らせるかも

費用

婚姻費用は,夫婦と未成熟の子がいる家庭の生活費

養育費は,子の教育や生活のための金

弁護士報酬の相場

協議:30万円

調停:40〜70万円

裁判:70〜110万円

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