土地・建物明渡強制執行の流れ

債務名義獲得(判決など)

執行文・送達証明書申請

 ※第1審の裁判所へ送達日・控訴の有無を確認

申立

 ※不動産(建物・土地(駐車場))明渡と動産執行は別で申し立てる

 ※申立書の「執行の場所」は、不動産登記簿謄本の記載と異なってもOK

 ※申立書に附随処分の記載を忘れない。基本的には以下の記載になる

1 同時送達の申立て                 無

2 執行の立会い                   有

3 執行日時の通知                  要

4 執行調書謄本の関係人への送付           要

5 事件完了時の債務名義正本及び送達証明書の還付   要

執行官との打ち合わせ(執行補助業者や鍵屋の要否確認)

※執行補助業者は、管内の業者リストから選ぶよう指示されることもある。リストは裁判所からFAXしてもらう

催告(第1回期日)

 ※断行にかかる費用を補助業者に見積もってもらう

断行(第2回期日)

 1週間は現場保存→処分の流れが多い

  ※ペットは保管などの費用が高くなりがち

  ※残置物の所有権放棄書にサインさせるor電話で所有権放棄を確認し録音

  ※状況によっては断行の延期もあり。転居先の賃貸契約書など、証拠を提出させる

   →延期のメリット =任意で立ち退けば執行費用を収めなくて済む

       デメリット=明渡までが伸びる

延期したら、通常の退去立会を行う日を決め、任意での退去&残置物の処分を完了させる。

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