遺産分割
手続
遺産分割は,協議→調停→審判
調停は調停委員が話しを聞いてくれる。
審判は裁判官がいい感じに決めてくれる
遺産分割の対象にならないもの
①預貯金債権(定期預金、定期積金含む)
②保険金
保険金は、受取人の固有財産
ただし、事情(保険金の額、相続財産に占める割合、同居の有無、介護の貢献度など)によっては特別受益と扱われる可能性あり
管轄
調停
相手方住所を管轄する家庭裁判所。
相手方が複数いる場合は,好きな場所を選択できる。
合意管轄もあるが,揉めているだろうから現実的ではない
審判
被相続人住所を管轄する家庭裁判所。
実務上は,調停をやった裁判所でそのまま行うことが多い。
相続人の欠格・排除
相続人たる資格を失う制度
欠格
被相続人を殺害する、詐欺や脅迫により遺言を作成させる等した相続人は欠格
→遺留分を含め、相続できない
手続は不要
排除
侮辱、虐待など重大な非違行為。
→効果は欠格と同じ
被相続人の意思表示が必要
家庭裁判所に請求or遺言
被相続人の意思表示が要求される分、欠格事由より軽い事由が要件
特別受益
寄与分
承認
放棄
遺留分侵害額請求
弁護士報酬は財産次第